2022年、2023年、住民税非課税世帯になれませんでした。
給付金がギリギリもらえませんでした。
その原因と住民税非課税世帯についてまとめました。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
2022年、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増から、9月9日に政府は、住民税の非課税世帯を対象に1世帯当たり5万円を給付することを決めました。
この決定により、令和4年分(2021年分)の住民税が非課税となっている世帯に5万円が給付されました。
なお、2021年のコロナ禍にも住民税非課税世帯に10万円が給付されてるので、これで2回目になります。
僕は2021年は住民税非課税世帯だったので、10万円の給付金をもらえました。
ですが、2022年はギリギリ住民税非課税世帯ではなかったため、5万円の給付金を受け取ることができませんでした。
2023年7月にも同様の給付金がありました。
令和5年分(2022年分)の住民税が非課税になっている世帯に3万円が給付されました。
ですが、2023年もまたギリギリ住民税非課税世帯ではなかったため、給付金を受け取ることができませんでした。
もらえなかった理由を説明していきます。
住民税非課税世帯とは?
住民税非課税世帯と給付金については、以下動画が参考になるので、まずはそちらを見てください。
【裏技も?】住民税非課税世帯で給付金がギリギリもらえる人、もらえない人【会社員・パート・年金・個人事業主/2022年/100万円・211万円の壁/節税・失業・株投資/究極のFIRE/夫婦間世帯分離】(オタク会計士ch) 2022/09/08
住民税非課税世帯の条件を簡単にまとめるとこんな感じです。
- 住民税 = 所得割 + 均等割
- 所得割 = 所得 x 0.1 = (収入 – 経費 – 控除)の10%
- 均等割 = 年間5,000円
(自治体によって少し異なる) - 前年の所得が0 → 住民税は0
- 世帯の全員が住民税0 → 住民税非課税世帯
- 会社員で単身
収入(100万円) – 給与所得控除(55万円) – 控除(45万円)= 0 - 個人事業主で単身
収入 – 実額経費 – 青色申告控除(最大65万円) – 控除(45万円)= 0
(補足)
- 控除45万円は一級地の場合
- その他社会保険控除等は住民税の計算では無視
- 副収入がある場合、確定申告の合計所得から算出
- 合計所得に相続・株の特定口座は含まれない
住民税非課税世帯になれなかった原因
2022年(2021年分)
2022年、住民税非課税世帯になれずに給付金5万円を受け取れなかった原因は、FXの所得が45万円以上あったからです。
それも、繰越損失でマイナスと思っていたのに、45万円以上で計算されてたからです。
実際にそれを見せて説明します。
2022年3月に提出した2021年度の確定申告書の「その他」に以下値があります。
公的年金等以外の合計所得金額が475,885円となってます。
これは前年(2021年)のFXの所得です。
ですが、FXの所得は繰越損失があったので、それと合算すると今年は338,658円の損失でした↓。
住民税の均等割の計算にはこの繰越損失を合算後の値が使われると思っていたのに、そうではなく、前年の損益のみで計算されていて、それがギリギリ45万円を超えていたので住民税非課税世帯になれませんでした。
結果、住民税非課税世帯 給付金5万円を受け取ることが出来ませんでした。
このことを予め知っていれば、含み損のポジションを2万円分損失確定させて、45万円以下にしてたんですけどね。
2023年(2022年分)
2023年、住民税非課税世帯になれずに給付金3万円を受け取れなかった原因は、株の所得が45万円以上あったからです。
それも、繰越損失で45万円以下と思っていたのに、合計所得金額が45万円以上で計算されてたからです。
実際にそれを見せて説明します。
2023年3月に提出した2022年度の確定申告書の「その他」に以下値があります。
公的年金等以外の合計所得金額が792,862円となってます。
これは前年(2022年)の株の所得です。
株の売買で得た利益と株の配当金の合計金額です。
なお、株の取引口座が源泉徴収ありの特定口座なら確定申告は必要ありません。
今回確定申告しているのは、以前まで(2021年まで)に株で損失を出していて、損失繰越しているので、それと合算するためです。
結果、繰越控除後の株の所得金額は、72,922円となり、45万円以下だったので所得割はかかっていません。均等割のみ発生したということです。
ついでに、以下を補足しておきます。
- 税金に必要な情報は国から市に送られているので、確定申告(繰越控除)しなくても均等割は発生していたはず
- 繰越控除したことで源泉徴収分の一部が還付金として返ってきたので、それをやったことは正しい
- 均等割が発生することは、この2022年分の確定申告書を提出後に分かったこと
(2021年分で均等割が発生した理由を市に直接問い合わせた後に理解)
注意
他の注意点含めて、まとめるとこういったことに注意が必要です。
- (FX等の)雑所得は他の所得と損益通算(合算して計算)できない
- 株とFXは損益通算できない
- 均等割に青色申告特別控除は関係しない
- 均等割もかからない人の所得(住民税非課税世帯の所得)は、前年の合計所得金額(損失繰越控除適用前の所得)で計算される
なお、株、FXの確定申告と損益計算を以下記事にまとめています。
※2023年7月現在は限定公開