国民健康保険の海外療養費申請後、医療費の何割かを受け取ることができました。
また、クレジットカード付帯の海外旅行傷害保険の方も申請し、こちらも入金を確認できました。
結果、タイトルの通り、タイ パタヤの病院で支払った治療費 自己負担額は0円。海外療養費(国保)と海外旅行傷害保険(クレカ)で全額払ってもらえました。
本記事でそれら結果をまとめています。
はじめに
本記事は以下記事の続きです。
国民健康保険の海外療養費の支払い申請後、いくら入金があったか等をまとめています。
また、パタヤ滞在時に通院した内容についても、上記記事のリンク先にまとめていますので、まずは、先に上記記事を読んでください。
※記事で説明しているのにそれを読まずに批判的なコメントを投稿するのはやめて欲しいです。
国民健康保険 海外療養費の支払い
まず、支払い申請提出が完了したのは、2023年3月28日です。
その後、(不備がなかったことから)国保から連絡はなかったのですが、銀行口座に入金がありました。
入金日、入金額はこうなりました。
- 入金日: 2023年6月16日
- 入金額: 27,290円
この結果を考察してみます。
入金までの日数
申請から入金までにかかった日数は、2ヵ月半ちょっとでした。
国保からは、「申請が認められると、申請した月から3,4ヶ月後に医療費が支給」と聞いていたので、予定よりは早かったです。
が、それでも2ヵ月もかかったのは「なんで?」と思うところはありますが。
なお、(上記リンク記事に書いてるように)「医療費が高額な場合、5,6ヶ月後になる」とのことなので、高額な場合は早く支給されても4ヶ月以上はかかる、ということでしょう。
入金額
申請した金額は、(上記リンク記事に書いてるように)15,083バーツ、57,014円でした。
この医療費合計は記入することなく、提出した病院からの請求書を一枚一枚電卓で合算し、通院当時の為替レート、3.78円/バーツで計算した値です。
で、入金額は27,290円でしたので、48%、約半分が返ってきたことになります。
なお、国保の自己負担額は3割なので、日本の病院で治療を受けた場合の国保の負担額の医療費7割は、39,910円です。
なのですが、これが以下理由から支給された金額の詳細はよく分からないことになってます。
- 入金の情報は銀行口座の履歴のみ
- 国保の支払いが2ヵ月分ないみたい
1.は、国保に電話して聞いたのですが、明細書はないとの回答でした。
この電話の後、どうも国保から実家にハガキが届いたようなのですが、たぶん「銀行口座に入金した」というお知らせであり、詳細は書かれていないと思います。
2.ですが、当然国保は毎月支払っているのですが、銀行口座の入出金履歴にはなぜか2ヶ月分国保の支払い履歴がないことに後で気づきました。
その金額は2,620円の2ヵ月分、5,240円です。
もしそれらを差し引いた額が今回入金されてたとしたら、27,290円 + 5,240円 = 32,530円になり、支払った医療費の57%が戻ったことになります。
なので、もしかしたらそういったことがハガキには書かれているのかもしれないですが、諸事情(最下級国民の環境)により、今はまだハガキの内容は確認できません。
今は、かかった医療費の約半分が国保から返ってきたというところです。
クレジットカード 海外旅行傷害保険の支払い
これも上記リンク記事で書いてますが、クレジットカードの海外旅行傷害保険の方でも海外療養費の支払い申請してみました。
ただ、かかった医療費の全額を申請するのではなく、国保から支給された金額を引いた金額で申請しました。
海外旅行傷害保険を適用させたクレジットカードはミライノゴールド(JCB)で、その保険会社、三井住友海上火災保険に申請しました。
申請日は、国保から入金があってすぐの2023年6月20日です。
なお、先に現地でクレジットカードの海外旅行傷害保険を使わなかった理由は、これもリンク記事で説明した通り、保険の適用条件を満たして最初に病院に行ったのが症状発覚後だったからです。
保険会社から「帰国後に申請を」と回答されたので、現地では国民健康保険の手続きをし、帰国後にそれを申請し、後でクレジットカードの方も申請した、ということです。
申請用紙は国保に申請後すぐに送ってもらっていたのですが、国保から支給がなかったので保留が続いてました。
「申請するなら早く申請して」といった感じで、2回申請書が送られてきてた状況です。
といったこともあり、国保からの入金確認後にすぐに提出しました。
その後、(不備がなかったことから)この保険会社からも連絡はなかったのですが、銀行口座に入金がありました。
入金日、入金額はこうなりました。
- 入金日: 2023年7月7日
- 入金額: 35,455円
この結果を考察してみます。
入金までの日数
申請書が保険会社に到着してから2週間後でした。
国保に比べてかなり早かったです。
入金額
今回の保険会社からの分と国保からの分を足した合計額はこうなりました。
35,455円 + 27,290円 = 62,745円
現地で支払った治療費合計は、15,083バーツ(57,014円, レート: 3.78円/バーツ)でしたので、5,731円多く受け取ったことになります。
その理由ですが、為替の影響でしょう。
保険の支払いには、支払い時の為替レートが適用されます。
支払い時は通院時よりも円安になってます。こんな感じです。
なので、その分多く受け取れたのだと思います。
まとめ
「国民健康保険は海外でも使える」を身をもって証明しました。
今回、タイで支払った医療費の約半分が返ってきました。もしかしたら6割近くかもです。
差額はクレジットカード付帯の保険会社から支払ってもらえました。
結果、自己負担額は0円となりました。
今回の結果から、(これもリンク記事で説明してますが)順番が逆のパターンも出来るはずです。
つまり、先にクレジットカードの海外旅行傷害保険の方で支払い請求し、保険金額で支払いきれなかった超過分を国保で支払い請求するパターンでも可能なはずです。
なお、(もう何度も言ってますが)海外旅行傷害保険付帯の日本のクレジットカードの発行には住民票が必要です。
傷害治療費が500万円も出るクレジットカードの維持費用は、年間3,300円です。
国民健康保険の加入にも住民票が必要です。
海外でも高額療養費制度が使える国保の保険費用は、住民税非課税世帯だと年間2.6万円です。
海外滞在でも日本に住民票を残しておくと、年間3万円で最高に手厚い健康保険に入れる、ということです。