国民健康保険の海外療養費申請をしてみました。
その申請内容をまとめています。
目次
タイ パタヤで気管支炎
タイ パタヤで気管支炎になりました。
咳が止まらなくなる症状です。
咳が出始めたのは2022年1月末で、初めて病院に行ったのは4月20日です。
詳細については、以下記事にまとめています。
また、(編集ありの)動画でも説明しているので、興味ある方はそちらを見てください。
【タイ, パタヤ】気管支炎になって病院へ。医療費はいくら?海外旅行保険は使える? 2022/05/12
この動画投稿後からさらに3回通院したので、最終的にこうなりました。
通院回数: 6回
治療費合計: 15,083バーツ(57,014円, レート: 3.78円/バーツ)
国民健康保険の海外療養費 支払い申請
2023年3月、日本に帰国しました。
気管支炎の病状はというと、帰国時にははほぼ治っていて、現在4月末は咳はごくたまに出るぐらいで完治に近い状況です。
なので、日本で通院する必要はなく、タイで支払った医療費の支払いを申請するだけです。
帰国から週週間後の3月末、必要書類を揃えて国民健康保険の海外療養費支払い申請しました。
国民健康保険を利用した理由
海外旅行時の現地での治療には、クレジットカード付帯の海外旅行障害保険を利用するのが最適です。
今回、さっきの以下記事でも書いてるようにそうしてます。
ですが、クレジットカードの保険会社に問い合わせたところ、保険の適用条件を満たして最初に病院に行ったのが症状発覚後だったため、クレジットカード付帯の保険が適用できるかは分からないという回答でした。
「帰国後に申請を」との回答から、念のため、国民健康保険の手続きをしておくことにしたという次第です。
申請方法
国民健康保険の海外療養費支給申請方法や必要書類等については、「○○市 海外療養費 申請」でググると出てきます。
例えば、大阪市のサイトは以下です。
そのページの「申請に必要なもの」を抜粋するとこうです。
- 保険証
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など)
- 診療内容明細書(傷病名・症状、治療・投薬内容等が詳細に記入されたもの)
- 海外の医療機関に治療費を支払った領収書
- 領収明細書(支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)
- 調査に関わる同意書
- 旅券(パスポート)、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類
- 世帯主の金融機関口座通帳(又は振込先口座のわかる書類)
僕の申請先は大阪市ではないですが、申請に必要なものは同じです。
注意点として、書類には現地の医師と窓口担当者に書いてもらうものがあります。(当然ですが)
さらに、注意点がいくつか書かれているのですが、重要なのがこちらです。
※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付していただく必要があります。(翻訳者の住所・氏名の記載が必要です。)
それら含めて、国民健康保険の海外療養費 支払い申請について解説されている動画がありました。
海外療養費支給申請から受け取りまで詳しく解説されていますので、こちらを参考にしてください。
【国民健康保険の海外利用】フィリピンで支払った医療費を国民健康保険海外療養費支払申請してみました(酒匂カレンのルソンの壺 / Luzon Jar Ch)2022/04/25
【国民健康保険の海外利用】フィリピンで支払った医療費を国民健康保険海外療養費支給申請した結果、一部医療費の払い戻しを受けることが出来ました(酒匂カレンのルソンの壺 / Luzon Jar Ch) 2022/11/08
海外療養費支給申請スケジュール等
僕の海外療養費支給申請スケジュールはこんな感じになってます。
- 2023年3月6日
申請資料を持って市役所の国民健康保険課に行き、資料確認と相談
→「日本語翻訳が必要。それ以外はOK」と回答 - 3月28日
日本語訳の資料を作成し、国民健康保険課に行き、資料確認と提出
→ 提出完了 - 4月26日
提出から1ヶ月経つが、市役所から連絡なし
申請が認められると、申請した月から3,4ヶ月後に医療費が支給されます。
医療費が高額な場合、5,6ヶ月後になるそうです。
僕の場合、7月ぐらいに医療費が支給される見込みです。
他いくつかまとめるとこんな感じです。
- 医療費を支払ってから2年以内のものについて請求できる
- 国民健康保険の支給額は、日本で同治療を受けた場合の医療費の7割
- 医療費は、支給決定日の為替レートを用いて円換算されて支給される
ちなみに、医療費支給の入金を確認後、保険で補いきれなかった残りの医療費をクレジットカード付帯の保険会社に申請する予定です。その申請用紙はすでに入手済みです。
日本語訳文
上述の「申請に必要なもの」の日本語訳文ですが、僕の場合、自分で日本語訳資料を作りました。
翻訳に使ったツールは、Googleブラウザ(日本サイト、米国サイト)、Google翻訳だけです。
上記に紹介した動画では、DeepL翻訳を使われたそうですが、翻訳ツールだけではダメです。
専門用語はカタカナに置き換わるだけで、それが何かはググらないと分かりません。
ただ、翻訳と言っても文章ではなく単語だけで、提出資料の説明文はすでに日本語訳も書かれてるので、大した作業ではなかったです。
僕の場合、翻訳で苦労した点はこんな感じです。
- 走り書きの筆記体。読めない
- スペル間違い。ググっても見つからない
- タイの薬の名前。他国であまり使われていないのでググってもヒットしない
参考までに、今回提出した日本語訳の一覧をお見せします。
- Acute Bronchitis
急性気管支炎 - Nasonex
ナゾネックス - Terco-D
Terco-D(タイの医療機関で使用) - Klacid MR (Clarithromycin)
クラリスロマイシン - Bisolvon
ビソルボン - Celebrry?
(不明) - prednisolone
プレドニゾロン - Outpatient Medication
外来患者 治療 - Standard diagnostic Imaging
標準的な画像診断 - Nursing and Midwifery Charge
看護と助産費用 - Other Medical Service Charge
その他医療サービス費用 - Physician Evaluation and Management Services
医師評価と管理サービス
どうしても分からなかったものは不明で提出しましたが、これで受理されました。
国民健康保険 高額療養費制度を利用
医療費が高額な場合、海外でも高額療養費制度を使えます。
高額療養費制度とは、1か月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分を「高額療養費」として支給する制度です。
自己負担限度額は総所得金額によって異なります。
例えば、大阪市の場合、こうなってます。(2023年4月)

出典: 大阪市 – 高額療養費
これは僕の市でも同じでした。
ここで上の動画では、フィリピンで高額療養費制度を利用した場合をシミュレーションされてます。
こんな感じです。

この解説は動画を見てください。
注意点として、日本国内での治療に換算後の超過分は自己負担になる、ということです。
なので、この動画でも考察されてるように、日本の医療費よりも高額な国に渡航される場合、何らかの対策が必要です。
例えば、こんな感じです。
(予防策)
- 普段の健康管理
(対策)
- 日本に帰国して治療
- クレジットカード付帯の海外旅行障害保険と併用
ただし、2.が超過分にまで対象になるかは分かりません。
医療費 全額支給
国民健康保険の海外療養費申請後、医療費の何割かを受け取ることができました。
また、クレジットカード付帯の海外旅行傷害保険の方も申請し、こちらも入金を確認できました。
結果、タイ パタヤの病院で支払った治療費 自己負担額は0円。海外療養費(国保)と海外旅行傷害保険(クレカ)で全額払ってもらえました。
以下記事にまとめています。