個人事業主でも年収300万円以下だと雑所得?
いいえ。
帳簿をつければ事業所得になります。
事業所得になる条件と、雑所得の場合のデメリットを、以下経験者の僕が経験談を交えて説明します。
- 日本と東南アジアで二拠点生活
- 所得0セミリタイア個人事業主
- 事業はブログとYouTube
セミリタイアの個人事業主 住民税を0円(住民税非課税世帯)
まずは、過去にアップした以下動画を見てください。
【日本】海外セミリタイア 住民票を残す理由。住民税を0円にする方法を具体的に解説 2021/10/14
所得から経費を引き、さらに青色申告控除等の控除を引くことで、住民税を0円、保険料を年間2.5万円にまで節税できることを説明しています。
ですが、昨年2022年8月、ここで説明した事業所得が次回の確定申告では雑所得扱いになるので、今後この方法で節税することはできないかも?といった問題が起きました。
どうなのでしょうか?
年収300万円以下だと雑所得になるのでしょうか?
結論を言うと、いいえ。
問題ありません。
これまで通り、事業所得で確定申告出来ます。
実際、2022年度の確定申告を事業所得で提出し、それで受理され、すでに還付金を受け取っています。
ちなみに、住民税が0円の住民税非課税世帯になれるかは現時点(4月)で分かりません。
住民税決定通知書が届くのは5月〜6月です。
雑所得のデメリット
事業所得でなく雑所得になった場合のデメリットは何でしょうか?
それは、雑所得だと青色申告が受けられないことです。
青色申告で確定申告する場合、青色申告特別控除が受けられます。
控除額は最大65万円です。
つまり、事業所得でなく雑所得になった場合、先ほどの動画のモデルケースのように年収が100万円、200万円と大きいと控除額で控除し切れず、住民税を0円にすることが出来なくなってしまうのです。
国民年金の全額免除、国民健康保険の免除からも外れてしまうのです。
その他にも経費で認められる内容にも、所得が事業所得か雑所得かで違いがあるようです。(割愛)
なお、本記事の基礎知識は以下記事等を参考にしてください。
- 控除額の詳細について
Q. 青色申告特別控除65・55・10万円の違いについて教えてください。 - 事業所得、雑所得、(ついでに)雑収入の違いについて
雑収入とは?雑所得や事業所得との違い、個人事業主の確定申告での注意点など - 2023年の確定申告の変更点について
2023年(令和4年分)の確定申告の変更点を徹底解説まとめ
副業300万円問題
2022年8月1日、国税庁は所得税の基本通達の改正案を公表しました。
年収300万円以下の副業は、原則として雑所得とするというものでした。
ただ、この公表後、反対意見がたくさん寄せられ、2022年10月7日の改正通達により大幅に修正されました。
簡単にいうと、「副業の年収が300万円以下であっても、帳簿を付けていれば、基本的に事業所得と認める」というものです。
(参考)すぐわかる税金の話 副業300万円問題、国税庁が大幅修正 その1
この副業300万円問題については、税理士YouTuberも動画で詳しく説明されているのでそちらを見てください。
【超速報!】副業300万円問題が大幅修正、個人事業主・フリーランスにも影響大!新たな基準「帳簿の有無」とは【副業節税/事業所得・雑所得/青色申告/損益通算/会社員・転売・アフィリエイト・ライター他】
【超朗報】副業・雑所得問題がまさかの改善!副業でも帳簿書類をつければ概ね事業所得扱いとなることがほぼ決定!損益通算による税金還付は監視強化か!?【本業収入の10%未満や3年赤字放置の場合は例(税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士)
税理士YouTuberの見解をまとめるとこんな感じです。
(事業が副業の場合)
- 帳簿なし
→ 雑所得 - 帳簿あり、3年以内に黒字
→ 事業所得 - 帳簿あり、3年程度連続赤字、営業活動している
→ 事業所得 - 帳簿あり、3年程度連続赤字、営業活動していない
→ 雑所得 - 帳簿あり、3年程度連続主たる収入の10%未満
→ 雑所得になる可能性大
年収300万円以下の個人事業主は?
サラリーマンの副業ではなく、年収300万円以下の個人事業主の場合、どうなるのでしょうか?
これも考え方は副業の時と同じです。
帳簿を付けていれば、基本的に事業所得と認めるになります。
(事業が本業の場合)
- 帳簿あり、黒字
→ 事業所得 - 帳簿なし
→ 雑所得 - 帳簿あり、3年程度連続赤字
→ 事業所得
個人事業主の場合、事業は本業なので、事業に関連する作業をしていれば赤字でも問題ないです。
僕の場合、こんな感じの個人事業主です。
- 日本と東南アジアで二拠点生活
- 所得0のセミリタイア個人事業主
- 事業はブログとYouTube
基本的に貯蓄や資産運用から生活費を賄っており、ブログ、YouTubeの収益は大した額ではないです。
今回、この年収300万円問題があやふやだった時、市役所の納税課に問い合わせました。
その時に上記状況も伝えたところ、納税課の回答は、「これまで通り、事業所得になると思います。ただ、今後変更があるかもしれないので、確定申告書提出時に税務署にご確認ください」といった内容でした。
つまり、「年収300万円以下の副業は、原則として雑所得」と国税庁から最初に公表された時でも、僕はブログ、YouTube収益を事業所得で申告することが出来てました。
ただし、事業所得で確定申告するには帳簿が必須です。
会計知識なしではExcelでは無理です。
青色申告控除を受けるために会計ソフトも必要です。
僕は会計ソフトにマネーフォワードを使っています。
なお、確定申告書作成と提出については、僕は国税庁の確定申告書作成コーナーで作って提出しています。
マネーフォワードで作ったデータを確定申告書作成コーナーに入力して作っています。
理由は、会計ソフトが国税庁の最新の変更内容に追いついていなかったりすることと、確定申告書作成コーナーの方が使いやすいからです。
例えば、過去にはマネーフォワードが以下に対応しておらず、結局は確定申告書作成コーナーで作成することになり、二度手間だったことがあります。
- 農業所得
- 準確定申告
- 株・FXの繰越損失
なので、必要なデータはマネーフォワードで作成し、そのデータを確定申告書作成コーナーで入力する、といった作業をしています。
なお、確定申告書作成コーナーでの確定申告書の作り方は以下動画等を参考にしてください。
確定申告書等作成コーナーでフリーランス(事業所得)の確定申告をする流れ。2022年(令和4年)分確定申告。(効率化で独立を楽しく 【平日毎日19時更新】)2023/01/05
まとめ
個人事業主の所得は、帳簿をつけていれば事業所得で申告できます。年収は関係ありません。
3年程度連続赤字でも本業の活動をしていればほぼ問題ないです。
なお、ブログなら自己アフィリエイトを使えば誰でもブログ収益の実績を作れます。